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【2026年最新版】企業内転勤ビザの必要書類が変更|カテゴリー3・4の追加資料と申請時の注意点

海外にある親会社や子会社、関連会社から、優秀な外国人社員を日本のオフィスへ呼びたいと考えていませんか。日本への転勤手続きを進める際、避けて通れないのが在留資格(ビザ)の申請です。

実は、2026年4月1日から、企業内転勤ビザの申請手続きにおいて、提出する書類の一部が新しく変更されました。特に「カテゴリー3」や「カテゴリー4」と呼ばれる企業では、これまで以上に多くの証明資料を求められるようになっています。

この記事では、制度の変更点を踏まえ、企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)の必要書類や、申請時の重要な注意点を分かりやすく解説します。

(※本記事は2026年9月時点の運用に基づいています。最新の状況は当事務所へご確認ください)

企業内転勤ビザとは?「技術・人文知識・国際業務」との違い

企業内転勤ビザとは、海外の事業所から日本の事業所へ、期限付きで異動する外国人社員のための在留資格です。

似たビザに、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」があります。この2つには、次のような大きな違いがあります。

  • 学歴や実務経験の条件:
    「技人国」では、大学卒業などの学歴や、一定の実務経験が必要です。一方、「企業内転勤」では、学歴は問われません。
  • 転勤前の勤務期間:
    「企業内転勤」を利用するには、転勤の直前に、海外の事業所で「1年以上」継続して勤務していることが必須条件です。

学歴の代わりに「海外での勤務実績」を重視するビザであるため、勤務実態をしっかりと証明できるかがポイントとなります。

2026年4月変更!カテゴリー3・4の必要書類と注意点

入管手続きでは、会社の規模や実績に応じて、企業が「カテゴリー1」から「カテゴリー4」までの4つに分類されます。

新設間もない会社や、個人事業主などは「カテゴリー3」または「カテゴリー4」に該当することが多いです。2026年4月の法改正(運用変更)により、これらのカテゴリーの企業は、企業内転勤ビザを申請する際の必要書類が増え、審査がより慎重に行われるようになりました。

なぜ書類が増えたのでしょうか。それは、ペーパーカンパニーなどを利用した、実態のない「名ばかり転勤」を防ぐためです。

そのため、単に書類の形を整えるだけでなく、「本当に会社が存在し、お互いに関係があり、その社員が実際に働いていたか」を明確に示す証拠が必要になりました。

企業内転勤ビザで準備するべき「重要書類」

カテゴリー3・4の企業が、日本への転勤のための在留資格認定証明書(COE)などを申請する際には、主に以下の資料を用意します。

1. 海外で「1年以上」勤務していたことを証明する資料

転勤する本人が、海外の事業所で直近に1年以上、継続して働いていたことを証明します。

  • 過去1年以上の給与明細、賃金台帳
  • 所得税などの納税証明書
  • 雇用契約書

2. 転勤前後の事業所の関係を証明する資料

海外の会社と、日本の会社が「本店と支店」「親会社と子会社」「関連会社」などの関係にあることを証明します。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 出資関係図、株主名簿
  • 業務提携の契約書(関連会社の場合など)

3. 海外事業所が実際に存在することを証明する資料

海外の送出企業が、ペーパーカンパニーではなく実際に活動していることを示します。

  • 海外オフィスの写真(看板、社内、ビルの外観など)
  • 会社のホームページの写し、パンフレット
  • 海外での営業許可書や登記簿

4. 日本側の事業所が実際に存在することを証明する資料

受け入れる日本の会社が、きちんと活動できる状態であることを示します。

  • 日本オフィスの賃貸借契約書(事務所用の物件であること)
  • オフィスの内観・外観の写真
  • 会社案内、ホームページの写し

5. 転勤命令書、辞令、労働条件通知書など

どのような条件で日本に転勤し、どのような業務を行うかを明確にします。

  • 日本での役職、担当する業務内容、給与額、赴任期間が書かれた「転勤命令書」や「辞令」

元入管視点から見た、不許可を防ぐためのポイント

入管での勤務経験などを踏まえて実務上お伝えしたいのは、「ただ書類を揃えて出すだけでは、不許可のリスクを下げられない」ということです。

審査官が最も注目するのは、書類全体の「整合性」です。
例えば、海外での給与が極端に低かったり、日本のオフィスの写真にパソコンなどの設備が写っていなかったりすると、「本当にそこで勤務する実態があるのか?」と疑われてしまいます。

また、日本で行う予定の業務内容が、高度な技術や知識を必要としない「単純労働」とみなされた場合も、企業内転勤ビザは許可されません。書類のすき間を埋めるように、事業の実態を補足説明する「理由書」の作成が非常に重要です。

企業内転勤ビザに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 海外の会社で1年以上勤務していなければ、絶対に申請できませんか?

A1. はい、原則として転勤の直前に海外の事業所で1年以上、継続して勤務している必要があります。1年に満たない場合は、学歴などを確認し、一般の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の取得を検討することになります。

Q2. 親会社と子会社の間でも企業内転勤は使えますか?

A2. はい、使えます。親会社と子会社の間、子会社同士の間、さらには一定の関連会社間での異動も、企業内転勤ビザの対象となります。ただし、その資本関係を証明する書類(株主名簿など)を提出する必要があります。

Q3. 日本で行う仕事は何でもよいですか?

A3. いいえ、何でもよいわけではありません。日本で行う業務は、「技術・人文知識・国際業務」のビザに該当するような、専門的な技術や知識を必要とする業務(事務、技術職、管理職など)に限られます。店頭での接客や工場での組み立てといった、いわゆる現場での単純作業や実務研修のみを目的とする場合は、許可されません。

Q4. 企業内転勤と「技人国(技術・人文知識・国際業務)」はどちらを選べばよいですか?

A4. 外国人社員の方の学歴や実務経験、そして日本での勤務が「一時的な転勤(期間が決まっている)」なのか「日本での長期雇用」なのかによって異なります。学歴がない場合は企業内転勤を選ぶことになりますが、将来的に長く日本で雇用し、永住なども視野に入れる場合は「技人国」を最初から申請する方がスムーズなこともあります。どちらが適しているかは、個別の状況によって異なります。

まとめ

2026年4月の運用変更により、在留資格「企業内転勤」の申請、特にカテゴリー3・4に属する企業様においては、用意すべき必要書類が多くなり、難易度が上がっています。もし書類に不備があったり、実態の証明が不足していたりすると、不許可となり、日本への転勤計画が大幅に遅れてしまう原因にもなります。

「必要書類が複雑で何から手を付ければいいか分からない」「今回のケースで許可が取れそうか知りたい」という企業のご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、司法書士・行政書士のダブルライセンスを活かし、会社設立登記から在留資格の申請までをトータルでサポートしております。元入管勤務の経験から、審査のポイントを押さえた丁寧な書類作成を心がけております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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