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配偶者ビザの申請の流れと必要書類を解説

国際結婚をして、日本で大好きなパートナーと一緒に暮らしたい。そう思ったとき、最初に準備するのが「配偶者ビザ(結婚ビザ)」の手続きです。
しかし、入国管理局(入管)への申請は、用意する書類が多く、複雑で不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった配偶者ビザの申請の流れや、必要書類について、わかりやすく解説します。

1. 配偶者ビザとは?2つの種類

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは、日本の役所に婚姻届を出しただけで自動的にもらえるものではありません。入管に申請をして、許可をもらう必要があります。
主に次の2つの種類(在留資格:日本に滞在するための資格)があります。

  • 日本人の配偶者等:日本人の夫または妻と結婚した方のためのビザです。
  • 永住者の配偶者等:日本に永住している外国人の夫または妻と結婚した方のためのビザです。

どちらのビザも、日本国内で働くときの制限(仕事内容や働く時間)がないため、自由にお仕事をすることができます。

2. 配偶者ビザの申請の流れ

配偶者ビザの手続きには、大きく分けて「海外から呼び寄せる場合」と「日本国内で別のビザから切り替える場合」の2つのパターンがあります。

パターンA:海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住んでいるパートナーを日本に呼ぶときの手続きです。

  1. 日本での婚姻手続き:日本の役所で婚姻届を提出します。
  2. 相手国での婚姻手続き:パートナーの国でも結婚の手続きを完了させます。
  3. 入管への申請:日本の入管に「在留資格認定証明書(日本に呼ぶための証明書)」の交付を申請します。
  4. 証明書の送付:許可が出ると証明書が発行されるので、海外のパートナーに郵送します。
  5. 現地でのビザ申請:パートナーが現地(海外)の日本大使館などでビザを申請します。
  6. 来日:パスポートにビザが貼られたら、日本へ入国できます。

パターンB:日本での在留資格変更(在留資格変更許可申請)

パートナーがすでに「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで日本に住んでいる場合、配偶者ビザに切り替える手続きです。

  1. 婚姻手続き:日本と相手国の両方で結婚手続きを終えます。
  2. 入管への申請:日本の入管に「在留資格変更(ビザの切り替え)」の許可申請を行います。
  3. 審査:入管が書類を確認します。
  4. 新しい在留カードの受け取り:許可が出ると、新しい在留資格(配偶者ビザ)が書かれたカードがもらえます。

※申請中に現在のビザの期限が切れないよう、スケジュールに注意が必要です。

3. 配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザの申請では、たくさんの書類を準備する必要があります。主な必要書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 婚姻事実がわかる公的な書類
    • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 外国の機関が発行した結婚証明書(日本語の翻訳が必要です)
  • 日本での生活力を証明する書類
    • 住民税の課税証明書・納税証明書(仕事や収入、税金をしっかり納めていることを証明するため)
    • お仕事の証明書(在職証明書など)
  • 身元保証書(日本にいる配偶者が身元保証人になります)
  • 住民票の写し(世帯全員が載っているもの)
  • 質問書
    • 出会ったきっかけ、結婚に至るまでの経緯、お互いの意思疎通の方法などを詳しく書く書類です。
  • スナップ写真(お二人が一緒に写っている写真。お互いの家族や友人と写っているものもあると良いです)

※上記は一般的な書類です。お二人の状況によって、追加の書類が必要になることがあります(2024年時点の運用に基づいています)。

4. 配偶者ビザの更新について

配偶者ビザは、一度許可をもらえばずっと日本にいられるわけではありません。
最初は「1年」の在留期間(日本にいられる期間)が与えられることが多く、期限が来る前に「在留期間更新許可申請(ビザの期限を延ばす手続き)」を行う必要があります。
更新のときも、現在も夫婦が同居して協力して暮らしていること、税金をしっかり納めていることなどが審査されます。

5. よくある質問(FAQ)

Q. 年収が低くても配偶者ビザはもらえますか?

A. 夫婦が日本で安定して暮らしていけるかどうかが審査されます。無職の場合や収入が低い場合でも、親族の援助がある場合や、預貯金がある場合など、個別の事情が考慮されます。ケースにより異なりますので、まずはご相談ください。

Q. 出会ってから結婚までの期間が短いと不許可になりますか?

A. 交際期間が短いからといって、すぐに不許可になるわけではありません。しかし、入管からは「偽装結婚(ビザをとるためだけの嘘の結婚)」ではないかと慎重に審査される傾向があります。出会った経緯や交際の事実を、写真やメッセージの履歴などの客観的な資料でしっかり説明することが大切です。

参考にした公的情報

配偶者ビザの申請にあたっては、以下の公的機関の情報を参考にしています。

  • 出入国在留管理庁ホームページ(在留資格「日本人の配偶者等」)

吉祥寺の井関司法書士・行政書士事務所にお任せください

配偶者ビザの申請手続きは、お二人だけの特別な状況を書類でわかりやすく説明する必要があり、簡単ではありません。ご自身で書類を集めたり、説明書を書いたりすることに不安がある方は、ぜひ専門家へのご相談をご検討ください。

「井関司法書士・行政書士事務所」は、東京都武蔵野市吉祥寺にあるビザ・帰化申請の専門事務所です。丁寧にお話を伺い、スムーズな申請に向けてサポートいたします。また、当事務所は司法書士でもあるため、もし将来、お二人でマイホームを購入される際のご相談や、起業される場合の会社設立登記なども一貫してお手伝いできます。

幸せな結婚生活の第一歩を、安心して踏み出せるよう、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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