2026年10月からビザ更新手数料はいくら?在留資格の新料金とオンライン申請の支払い方法
※2026年10月時点の運用情報に基づき作成しています(最終確認日: 2026年10月1日)。
日本で生活する外国人の方や、外国人を雇用している会社のご担当者様は、「ビザの更新費用が変わるのでは?」と不安に思われているかもしれません。
2026年10月1日から、出入国在留管理庁(入管)における各種許可の手数料が改定されます。この記事では、どの手続きがいくらになるのか、オンライン申請の支払い方法を含めてわかりやすく解説します。
2026年10月からの在留許可手数料一覧
今回の料金改定では、窓口申請とオンライン申請で手数料が異なります。対象となる主な手続きは「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「永住許可」です。
以下は改定後の手数料の目安です(出入国在留管理庁の公式発表に基づく)。
1. 在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料
| 手続きの種類 | 窓口申請での手数料 | オンライン申請での手数料 |
|---|---|---|
| 在留資格の変更 | 6,000円〜8,000円程度 | 5,500円〜7,500円程度 |
| 在留期間の更新 | 6,000円〜8,000円程度 | 5,500円〜7,500円程度 |
※許可される在留期間(1年、3年、5年など)は入管が審査して決定します。申請者が自分で選ぶことはできません。
※再入国許可など、今回の改定の対象外となる手続きもあります。すべての手続きが一律で値上げされたわけではありません。
2. 永住許可の手数料
| 手続きの種類 | 窓口申請での手数料 | オンライン申請での手数料 |
|---|---|---|
| 永住許可 | 10,000円程度 | 9,500円程度 |
※上記料金は原則であり、最新の正確な金額は出入国在留管理庁の公式ページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
2026年9月30日までに申請した場合はどうなる?
2026年9月30日までに受付が完了した申請については、実際の許可が出たのが10月1日以降であっても、改定前の古い手数料が適用されます。10月1日以降に新しく申請を行う場合に、新料金が適用されます。
オンライン申請の支払い方法と注意点
在留資格のオンライン申請を利用する場合、手数料の支払いは納付書(収入印紙)ではなく、電子決済を行います。
利用できる支払い方法
- コンビニ決済: 指定のコンビニエンスストアのレジや端末で支払います。
- 銀行決済(Pay-easy等): インターネットバンキングや対応ATMから支払います。
- クレジットカード・QRコード決済: 入管システムで対応している各種カードや指定の決済アプリが利用可能です。
支払いの注意点
- 決済手数料: 手数料とは別に、システム利用料や決済手数料が別途かかる場合があります。
- 決済案内メールの確認: 許可が下りると、入管から支払い案内メールが届きます。マイページにログインし、支払いに必要な番号などを取得してください。
- 詐欺メールに注意: 入管を装った不審なメール(フィッシング詐欺)にご注意ください。メール内のリンクを不用意に開かず、必ず正規のオンライン申請システムにログインして通知を確認してください。
入管の手数料と行政書士報酬の違い
お問い合わせでよくある間違いとして、「入管に払う手数料」と「行政書士に払う報酬」の混同があります。
- 入管の手数料: 申請が許可されたときに、国(入管)へ納める費用(収入印紙や電子決済の金額)です。
- 行政書士の報酬: 申請書類の作成や提出代行などを専門家に依頼した場合のサポート費用です。
行政書士へ依頼された場合でも、入管へ納める実費手数料は別途必要になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分の在留期間が何年になるか、申請時に指定できますか?
いいえ、指定できません。希望を書く欄はありますが、何年の在留期間がもらえるかは入管の総合的な判断によって決まります。
Q2. 申請が不許可になった場合も手数料は払いますか?
いいえ。入管の手数料(変更・更新・永住)は「許可されたとき」に発生します。不許可になった場合は入管への手数料は発生しません。不許可になった場合は、理由を確認して次の申請に向けた準備を整えることが大切です(なお、争いが生じる場合などは弁護士へのご相談が必要になることもあります)。
まとめ
2026年10月1日からの手数料改定により、窓口とオンラインで料金や支払い方法が整理されます。事前に正しい金額と支払い手順を確認しておきましょう。
なお、申請にあたっての必要書類や確認事項は、申請者様の状況(お仕事内容、収入、家族構成など)によって異なります。
東京都武蔵野市や吉祥寺周辺で、就労ビザ・配偶者ビザの更新や変更、永住許可申請についてお悩みの方は、ぜひ一度「井関司法書士・行政書士事務所」にご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。
