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特定在留カードとは?申請方法や窓口


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・H1:特定在留カードとは?申請方法・申請先と手続きの注意点
・画像alt文:特定在留カードとマイナンバーカードの一体化についてわかりやすく説明する図

はじめに:特定在留カードとは?

日本で働き暮らしている外国人の方や、外国人を雇用している会社の担当者の方から、このようなご相談が増えています。

「在留カードとマイナンバーカードが一つになる『特定在留カード』って何ですか?」
「いつから始まるのですか? 全員が作らなければならないのでしょうか?」

結論からお伝えすると、**「特定在留カード」の取得は「任意(自由)」**です。必ず作らなければならないものではありません。これまでの在留カードをそのまま使い続けることもできます。

この新しい制度は、外国人の方の利便性を高めるために、2枚のカードを1枚にまとめる「新様式 在留カード 2026」として準備が進められているものです。本記事では、この制度の概要や特定在留カード 申請方法、特定在留カード 申請先、メリットとデメリットについて、専門家がやさしく解説します。

(※本記事は2024年10月時点の出入国在留管理庁等の公式情報に基づいて作成しています。最新情報は必ず当事務所や公式発表をご確認ください)


1. 在留カードとマイナンバーカードの一体化とは?

「特定在留カード」とは、日本に中長期滞在する外国人に交付される「在留カード」と、日本の個人番号カードである「マイナンバーカード」の機能を1枚に合わせたカードのことです。

2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立し、2026年(令和8年)中のスタートに向けて国が準備を進めています(出典:出入国在留管理庁ホームページ「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」)。

日本に住む外国人 在留カード マイナンバーカードの2枚を持ち歩く必要がなくなるため、身軽になり、管理もしやすくなります。

特定在留カード メリット デメリット

新制度を利用する前に、どのようなメリットとデメリットがあるかを知っておきましょう。

メリット

  • 持ち歩くカードが1枚になる:お財布やカードケースがすっきりします。
  • オンライン手続きが便利になる:特定在留カード オンライン申請の仕組みを利用して、自宅から在留期間の更新などの申請がしやすくなります。
  • 情報の更新がスムーズになる:在留期間の更新などを行った際、マイナンバー側の情報も連動して更新されやすくなります。

デメリット

  • 紛失時の手続きが面倒になる可能性がある:カードを無くしてしまった場合、入管(出入国在留管理庁)と市区町村(マイナンバーの担当)の両方に再発行の手続きをすることになり、従来のカードよりも手続きが少し複雑になる可能性があります。
  • 任意であること:絶対に作らなければならないものではないため、作成の手続き自体を手間だと感じる方には、無理に作成するメリットは少ないかもしれません。

2. 特定在留カード 交付申請の時期・申請先・手続きの流れ

では、実際に特定在留カードを作りたい場合、特定在留カード 申請方法や特定在留カード 申請先はどうなるのでしょうか。現時点で予定されている内容を整理します。

申請ができる時期

特定在留カードは、新制度がスタートする2026年の予定日以降、以下のタイミングなどで申請できるようになります。

  • 新しく日本に来て、在留資格(ビザ)を取得するとき
  • 現在持っている在留資格の「更新(期間を延ばす)」や「変更(別の活動に変える)」の申請を行うとき
  • 従来の在留カードから「特定在留カード」へ切り替えたいとき

申請先(窓口)と方法

申請の窓口や方法は、これまでの在留手続きと大きく変わりません。

申請方法 申請先・窓口 特徴
窓口での申請 お住まいの地域を管轄する「地方出入国在留管理局」の窓口 従来どおり、入管の窓口へ直接行って申請します。
特定在留カード オンライン申請 出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」 自宅やオフィスのパソコンなどから、インターネットを通じて申請できます。

※特定在留カードの詳しいオンライン手続きの流れについては、国からの最新の操作マニュアルなどを確認して進める必要があります。


3. よくある誤解とFAQ(質問と回答)

新制度について、外国人の方や企業の担当者の方からよくいただく質問にお答えします。

Q1. 特定在留カードは作らないと罰則がありますか?

A1. いいえ、特定在留カード 任意ですので、作らなくても罰則は一切ありません。
これまでの在留カードとマイナンバーカードを2枚別々に持ち続けたい方は、そのままでも問題なく日本に在留できます。不利益を被ることもありません。

Q2. 申請には手数料がかかりますか?

A2. 初回の交付や、通常の在留資格更新に伴う交付には手数料はかからないとされています。
ただし、ご自身の不注意で紛失した場合の「再発行」などでは、手数料が必要になる可能性があります(2024年10月時点での見通しです)。

Q3. 会社は外国人従業員に特定在留カードを作るよう強制できますか?

A3. いいえ、会社が従業員にカードの一体化を強制することはできません。
あくまでもご本人の希望(特定在留カード 任意)に基づいて申請するものです。会社側は、従業員の方が希望される場合にサポートする形で対応しましょう。


まとめ:ビザや在留資格の手続きで迷ったら専門家へご相談を

2026年に向けてスタートする「特定在留カード」は、外国人の方の日本での生活をより便利にするための新しい選択肢です。
しかし、カードが新しくなっても、在留資格(ビザ)の更新や変更に必要な厳しい「審査基準」が変わるわけではありません。不許可の理由を確認し、次の申請に向けて準備を整えるには、しっかりとした書類の準備が必要です。

井関司法書士・行政書士事務所(東京都武蔵野市吉祥寺)では、就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請、帰化申請などのサポートを行っております。また、司法書士として経営管理ビザに伴う会社設立登記手続きも一括で対応可能です。

「ビザの更新手続きをスムーズに終わらせたい」「新しい制度について詳しく知りたい」という方は、まずは一度お気軽に当事務所までご相談ください。


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