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在留期間更新の審査中に期限が切れたら?特例期間と注意点を解説

「在留期間更新の申請をしたけれど、審査中に在留期限が過ぎてしまいそう」「期限が切れたら不法滞在になってしまうの?」と、不安を感じていませんか?

日本で暮らす外国人の方や、外国人を雇用する企業の担当者の方にとって、ビザの期限はとても大切な問題です。実は、期限までに正しい方法で申請をしていれば、審査中に期限が過ぎてもすぐに不法滞在になることはありません。これを守るための仕組みが「特例期間(とくれいきかん)」です。

この記事では、特例期間のルールや、その期間中に仕事ができるのか、オンライン申請の確認方法などについて、分かりやすく解説します。


特例期間とは

特例期間の基本ルール

特例期間とは、在留期間の更新申請(ビザの更新)や、在留資格の変更申請をした後、結果が出る前に在留期限が過ぎてしまった場合でも、引き続き日本に滞在できる制度です。

この制度は、入管(出入国在留管理庁)が審査を行っている間に、外国人の方が日本に居られなくなる不利益を防ぐために設けられています。

いつまで在留できるか

「申請した日」から2か月ではありません

特例期間によって日本に滞在できる期限は、次のうち「どちらか早い日」までと決められています。

  • 本来の在留期限から2か月が経過する日
  • 入管から許可または不許可の結果(処分)が出る日

よくある勘違いとして、「申請した日から2か月」と思ってしまう方がいますが、正しくは「もともとの在留期限から2か月」です。また、2か月が経つ前に入管から結果が出た場合は、その時点で特例期間は終了します。

(※2024年時点の運用です。最新の内容は当事務所にご確認ください)

仕事を続けられるか

これまでと同じ活動を続けられます

「ビザの更新中で、在留カードに書かれた期限が過ぎているけれど、働いても大丈夫?」と心配される方も多いですが、特例期間中も仕事を続けることができます。

ただし、続けられるのは「これまでの在留資格で認められていた活動」に限られます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザで働いていた方は、特例期間中も同じ仕事内容であれば、そのまま働くことができます。

企業のご担当者様も、在留期限が過ぎたからといってすぐに就労を止めさせる必要はありません。ただし、本当に更新申請中であるかを正しく確認する必要があります。

オンライン申請中の確認方法

窓口で申請した場合と、インターネットを使ったオンライン申請の場合では、申請中であることを証明する方法が異なります。

窓口で申請した場合(在留カードの裏面)

入管の窓口で申請した場合は、在留カードの裏面右下に「在留資格変更許可申請中」または「在留期間更新許可申請中」というスタンプが押されます。これが、特例期間中であることの証明になります。

オンライン申請をした場合

オンライン申請では、在留カードの裏面にスタンプは押されません。その代わりに、入管のシステムから送られてくる「受領完了メール」や、オンライン画面で確認できる「申請受付番号が記載された画面(申請受付票)」が証明書となります。

オンライン申請を行った場合は、これらのメールや画面を印刷し、在留カードと一緒に持ち歩くようにしてください。雇用主である会社の方も、これらの書類を確認することで、不法就労を防ぐことができます。

在留期間更新の注意点

在留期限を過ぎてからの申請はできません

特例期間が適用されるのは、**「在留期限の当日までに申請を完了していること」**が絶対の条件です。期限を1日でも過ぎてしまった場合は、特例期間は適用されません。期限を過ぎてからの申請は非常に厳しくなり、当然に受理されるわけではありませんのでご注意ください。

オンライン申請は時間の余裕を持って

オンライン申請は24時間いつでも申請できますが、システムのメンテナンスやエラーが起きる可能性もあります。在留期限の当日にシステムトラブルで申請ができなかった場合でも、期限を過ぎれば不法滞在となってしまうおそれがあります。必ず余裕を持って手続きを完了させましょう。

※一般的な「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの更新に必要な書類などについては、別の記事「技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続き」で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 特例期間中に日本から出国してもいいですか?

一時的な出国(再入国)は可能とされています。ただし、出国中に審査結果(通知)が届いた場合、日本に戻って在留カードを受け取る手続きが必要になります。特例期間の2か月を過ぎる前に日本に戻る必要があるため、特別な理由がない限り、審査中の出国は避けるのが無難です。

Q2. 期限ギリギリに申請しても、特例期間は2か月ありますか?

はい。在留期限の当日までに申請が受理されれば、ギリギリの申請であっても、本来の期限から2か月間の特例期間が認められます。ただし、不備があって受理されないリスクを避けるため、早めの申請をおすすめします。

Q3. 特例期間中にアルバイト(資格外活動)はできますか?

留学ビザなどを持っていて、すでに「資格外活動許可」をもらっている場合は、特例期間中も原則としてそのルールの範囲内でアルバイトを続けることができます。

Q4. 特例期間の2か月が過ぎそうなのに、入管から結果が届きません

通常は2か月以内に結果が出ることが多いですが、万が一、特例期間が終了する間際になっても結果が出ない場合は、速やかに入管の窓口へ状況を確認する必要があります。もし不安な場合は、専門家や弁護士へのご相談が必要な場合もあります。


ビザの更新手続きは、スケジュール管理がとても重要です。特例期間という制度はありますが、ぎりぎりになって慌てないよう、早めに準備を進めましょう。手続きについて分からないことや不安なことがありましたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

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