外国人雇用の届出ガイド!ハローワークと入管の手続きの違い
外国人を新しく採用したときや、働いていた外国人が会社を辞めるとき、会社や外国人本人はさまざまな手続きを行う必要があります。
「ハローワークと入管(出入国在留管理庁)、どちらに何を届け出ればいいのか分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人を雇用したときの手続きについて、ハローワークへの届出と入管への届出の違いを分かりやすく整理して解説します。
ハローワークと入管(出入国在留管理庁)への届出の違い
外国人を雇用・退職したときの届出には、大きく分けて「ハローワーク(公共職業安定所)への届出」と「入管への届出」の2つがあります。誰がどこへ届出をするのか、まずは全体の結論を下の表で確認しましょう。
| 項目 | ハローワークへの届出 | 入管(出入国在留管理庁)への届出 |
|---|---|---|
| 手続きを行う人 | 雇用主(会社) | 外国人本人(一部の在留資格のみ) |
| 手続きの名前 | 外国人雇用状況の届出 | 所属機関に関する届出 |
| 届出の対象者 | 特別永住者を除く、すべての外国人労働者 | 就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)や留学ビザを持つ人(※配偶者ビザや永住者、特別永住者は対象外です) |
| 届出の期限 | 雇入れ・離職した日の翌月10日まで(※雇用保険の有無で異なります) | 転職や退職などをした日から14日以内 |
「すべての外国人に、すべての届出が必要である」というわけではありません。在留資格(ビザ)の種類によって、本人が行う入管への届出が必要かどうかが異なります。
外国人を雇用したときの手続き:在留カードの確認が第一歩
外国人を雇用するとき、会社が最初に行う最も重要な手続きが「在留カードの確認」です。
在留カードとは、日本に中長期に滞在する外国人に交付されるカードで、その人の在留資格や在留期間が書かれています。雇用の際には、必ず次のポイントを確認してください。
- 在留資格の種類: その在留資格で、自社が任せたい仕事内容(業務内容)に就くことができるかを確認します。
- 就労制限の有無: カードの表面に「就労不可」と書かれていないか確認します。「就労不可」とあっても、裏面の資格外活動許可欄に「原則週28時間以内」などのスタンプがあれば、アルバイトとして雇用できます。
- 在留期間(満了日): 在留期間の期限が切れていないか(オーバーステイになっていないか)を確認します。
※在留カードの偽造が心配な場合は、出入国在留管理庁の公式サイトにある「在留カード等番号失効情報照会」などで有効性を確認することができます。最新の情報を確認しながら進めましょう。
ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」とは?
すべての会社(雇用主)は、外国人を雇い入れたときと、退職したときに、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが法律で義務づけられています。
この届出は、その外国人が「雇用保険の対象になるかどうか」で、届出の期限や方法が異なります。
1. 雇用保険の対象になる場合(正社員やフルタイムの契約社員など)
週の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合などは、雇用保険(外国人 雇用保険 届出)の手続きと一緒に届け出ます。
- 届出期限: 雇い入れた日、または退職した日の翌月10日まで
- 手続き方法: 「雇用保険被保険者資格取得届」(または資格喪失届)に、在留資格や在留期間、国籍などを記入してハローワークに提出します。
2. 雇用保険の対象にならない場合(週20時間未満のアルバイトなど)
週の労働時間が短いアルバイトなどの場合は、別の書類で届け出ます。
- 届出期限: 雇い入れた日、または退職した日の翌月末日まで
- 手続き方法: 「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出します。インターネット(電子申請)での提出も可能です。
※ハローワークへの届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、指導や罰則の対象となることがありますので注意してください。
働いている外国人が退職したとき(外国人雇用 退職 届出)
外国人の従業員が会社を辞めるときも、手続きが必要です。
会社が行うこと
会社は、ハローワークへ「退職したこと(外国人雇用 退職 届出)」を届け出ます。上記で説明した通り、雇用保険に入っていたかどうかで期限や書類が異なりますので、速やかに手続きを行いましょう。
外国人本人が行うこと
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや「留学」の在留資格を持つ外国人は、会社を退職した日から14日以内に、入管へ「所属機関に関する届出(外国人雇用 入管 届出)」を本人が提出しなければなりません。
これは、本人が入管の窓口や郵送、またはインターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)で行う手続きです。会社が代わりに提出するものではありませんが、退職する外国人社員に対して「入管への届出を忘れないように」と優しくアドバイスしてあげると親切です。
なお、「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系の在留資格を持つ人は、この入管への届出は必要ありません。
まとめ
外国人を雇用したときの手続きは、ハローワークへの届出と、外国人本人が行う入管への届出に分かれており、対象となる人や期限がそれぞれ異なります。
まずは、雇用の前に「在留カードの確認」を正しく行うことが大切です。どのような仕事ができる在留資格なのか、在留期限はいつまでなのかをしっかり把握しましょう。
「この仕事内容で就労ビザが取れるか不安だ」「在留資格の変更や更新の手続きが複雑でよく分からない」という場合は、専門家への相談がおすすめです。
当事務所では、就労ビザの申請や、外国人雇用に伴う会社設立登記などの手続きを幅広くサポートしております。お困りのことがございましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。
