家族滞在ビザでアルバイトをする方法!資格外活動許可と28時間ルール
日本で働く外国人のご家族が「家族滞在(かぞくたいざい)」のビザで暮らすとき、「生活費の足しにアルバイトをしたい」「日本の社会を体験してみたい」と考える方は多いです。
しかし、家族滞在ビザは、日本で働くためのビザではありません。そのため、ルールを知らずにアルバイトを始めてしまうと、法律違反になってしまうことがあります。
この記事では、家族滞在ビザのご家族がアルバイトをするために必要な「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」や、働くときのルールについてやさしく解説します。
家族滞在ビザでアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です
結論からお伝えすると、家族滞在ビザのご家族が日本でアルバイトをするには、事前に入管(出入国在留管理庁)から**「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」**をもらわなければなりません。
許可をもらう前に働いてはいけません
この許可をもらう前にアルバイトを始めると、**「許可なしでの就労(不法就労)」**になり、法律違反となります。必ず、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押されてから、アルバイトを始めてください。
アルバイトができない場所(風俗営業の禁止)
資格外活動許可をもらっていても、働いてはいけない場所があります。パチンコ店、ゲームセンター、キャバクラ、バー、スナック、性風俗に関連するお店など(風俗営業にあたる場所)では、清掃や皿洗いの仕事であっても働くことはできません。注意してください。
「週28時間」のルールと働き方の注意点
資格外活動許可をもらうとアルバイトができますが、いつでも、いくらでも働いてよいわけではありません。働く時間には厳しいルールがあります。
週28時間以内の考え方
アルバイトができる時間は、**「1週間に28時間以内」**です。この「1週間」とは、どの曜日からスタートして7日間を数えても、常に28時間以内でなければなりません。「先週は暇だったから20時間、今週は忙しいから36時間」のように平均して計算することはできません。残業時間も含めて28時間以内にする必要があります。
掛け持ち(ダブルワーク)をする場合
2つ以上の場所でアルバイトをする場合、働く時間はすべてのアルバイトの合計時間で計算します。例えば、A店で15時間、B店で15時間働くと、合計30時間になり「週28時間」を超えてしまいます。これは法律違反になりますので、スケジュール管理をしっかり行う必要があります。
業務委託(ぎょうむいたく)や個人事業の場合
最近では、会社に雇われるアルバイトだけでなく、業務委託やクラウドソーシングなどの形で仕事を請け負う方もいます。この場合も、資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)で活動しなければなりません。業務委託は働く時間の管理が難しいため、どのくらいの時間を作業に使ったかを自分でしっかりと記録しておく必要があります。
資格外活動許可の申請に必要な書類
資格外活動許可を申請するときに必要な基本的な書類は次のとおりです。
- 資格外活動許可申請書(入管のホームページなどで手に入ります)
- 在留カード(提示します)
- パスポート(提示します)
※この申請には、入管への手数料はかかりません。審査にかかる期間は状況により異なりますので、余裕を持って申請しましょう。
家族滞在ビザのアルバイトに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 週28時間を超えて働いてしまったらどうなりますか?
ルール違反となり、次回のビザの更新(在留期間更新許可申請)ができなくなる可能性が非常に高くなります。最悪の場合、日本にいられなくなることもあります。雇用主(アルバイト先)も法律違反に問われることがありますので、必ず時間は守ってください。
Q2. 夫(または妻)の扶養(ふよう)から外れることはありますか?
アルバイトで一定以上の収入を得ると、税金や社会保険の関係で、扶養している配偶者(夫や妻)の扶養から外れることがあります。税金の計算や社会保険の手続きについては、個別のケースによって異なります。具体的な税金については税理士や税務署に、社会保険については社会保険労務士や勤務先の担当部署にご確認ください。
まとめ
家族滞在ビザのご家族が日本で安心してアルバイトをするためには、事前に「資格外活動許可」を取り、週28時間のルールを正しく守ることが大切です。
「申請書の書き方が分からない」「ルールについて詳しく知りたい」という方は、ぜひ一度、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。吉祥寺の井関司法書士・行政書士事務所が、皆様の日本での安心な暮らしをサポートいたします。
※本記事の内容は2024年時点の運用に基づいています。最新の制度やお手続きについては、当事務所までお問い合わせください。
