日本人の配偶者等ビザで離婚したら?14日以内の届出と在留資格の選択肢
日本人配偶者と離婚された方、または離婚を考えている方は、「このまま日本にいられるのだろうか」「次にどんな手続きをすればいいのだろうか」と大きな不安を抱えているのではないでしょうか。
「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で滞在している場合、離婚後に必ず行わなければならない届出があります。また、日本に残り続けるためには、今後の在留資格を早めに確認して準備することが大切です。
この記事では、離婚後に必要な手続きと、その後の在留資格の選択肢についてわかりやすく解説します。(本記事は2024年10月時点の運用に基づいています。最新情報は出入国在留管理庁の公式ページをご確認いただくか、当事務所にお問い合わせください。)
日本人の配偶者と離婚したときの「14日以内の届出」
日本人の配偶者と離婚したときは、離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ届出をしなければなりません。これは出入国管理及び難民認定法で定められた義務です。
届出の対象となる方
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」など、配偶者の身分をもとに在留資格を得ている外国人の方です。
届出の期限と提出方法
- 期限: 離婚した日から14日以内
- 提出方法:
- 入管の窓口へ持参する
- 東京出入国在留管理局居留支援部門へ郵送する
- 「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで提出する
届出を怠ると過料が科される場合や、将来の在留資格変更・更新の審査で不利になることがあります。まずは忘れずに届出を行いましょう。手続きの詳細は出入国在留管理庁の公式ウェブサイト(「配偶者に関する届出」)で確認できます。
離婚後のビザはすぐに取り消される?
「離婚したらすぐにビザが取り消されて帰国しなければならないの?」と心配される声をよく聞きます。結論から言うと、離婚後すぐに自動で在留資格が取り消されるわけではありません。
ただし、離婚したまま何もしないでいられるわけでもありません。現在の在留資格のまま日本に居続けることはできません。
「離婚後6か月」についての正しい理解
正当な理由がなく、配偶者としての活動を6か月以上行なっていない場合、在留資格の取消し対象になります。しかし、「6か月が過ぎたら必ず自動で取り消される」という意味ではありません。
病気や裁判、子どもの養育など「正当な理由」があるかどうかや、個別の事情が考慮されます。それでも放置せず、できるだけ早く次の手続を進めることが重要です。
なお、離婚に関する裁判や親権などの争い、トラブルがある場合は、弁護士へのご相談が必要になることもあります。
離婚後に日本で暮らし続けるための選択肢
離婚後に日本での生活を続けるためには、別の在留資格へ変更する申請を行う必要があります。主な選択肢として以下のようなものがあります。
1. 「定住者」への変更
日本人の配偶者として数年間(おおむね3年以上が目安とされていますがケースによります)生活していた場合や、日本人の実子(子ども)を育てている場合、「定住者」という在留資格への変更が認められることがあります。
判断に関わりやすいポイントには、次のようなものがあります。
- 日本での婚姻期間の長さ
- 日本人の子どもの監護・養育(実親として子どもを育てているか)
- 独立して生活できる収入や資産があるか
- 離婚に至った事情(DV被害など)
2. 「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」への変更
会社や事業所で働いている、または働く予定がある場合は、学歴や職歴などの要件を満たしていれば、就労ビザへの変更を検討できます。
注意点
これらの変更申請を行えば必ず許可されると約束されているわけではありません。一人ひとりの事情によって判断が異なります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚後、いつまで日本にいられますか?
現在お持ちの在留資格の期限内であっても、配偶者としての活動が終わっているため、そのまま残ることは原則できません。離婚後は速やかに別の在留資格への変更申請や、帰国の準備を進める必要があります。
Q2. 14日以内に届出を出せば、そのまま日本に暮らせますか?
届出はあくまで「離婚したという事実を入管に知らせる手続き」です。届出を出したからといって、そのまま日本に住み続けられるわけではありません。日本に残るためには、在留資格変更許可申請を別途行う必要があります。
まとめ:お早めにご相談ください
離婚後の手続きは、届出の期限も短く、どのような在留資格へ変更できるかの判断も複雑です。お一人で悩まずに、専門家へ早めにご相談されることをおすすめします。
当事務所の代表(井関)は元入管職員であり、入管での審査手続きを熟知しております。お客様の現在の状況やご希望を丁寧にお伺いし、次にとるべき具体的なステップをご案内いたします。
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