2026年改正!介護福祉士の経過措置と在留資格「介護」への変更
介護福祉士を目指して日本の養成施設で学ぶ外国人留学生の皆さん、そして留学生を採用する介護施設の担当者様、卒業後のビザ手続きについて不安はありませんか?
2026年の法改正(2026年6月25日公布)により、介護福祉士養成施設を卒業した方の経過措置が見直されました。ここでは、資格の経過措置と在留資格「介護」への変更手続きについて、分かりやすく解説します。(※2026年11月時点の情報です。)
1. 2026年法改正でどう変わる?経過措置の延長
介護福祉士養成施設を卒業した方の経過措置が、令和13年度(2031年度)卒業者まで延長されることになりました。ただし、卒業する年度によってルールが異なりますので注意が必要です。
令和8年度までの卒業者
養成施設を卒業すると、国家試験の合否にかかわらず、卒業後5年間は介護福祉士の資格を持つことができます。この5年間の間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護の実務経験を積むことで、5年が過ぎた後も継続して資格を保持できます。
令和9年度以降の卒業者
令和9年度から令和13年度までに卒業する方も、卒業後5年間は資格を持てる経過措置の対象となります。ただし、5年が経過したあとに資格を続けるための要件(実務経験や試験に関する条件など)は、令和8年度までの卒業者とは異なります。混同しないよう、最新の制度内容を確認することが大切です。
2. 介護福祉士の資格と在留資格「介護」の違い
ここで注意したいのは、「介護福祉士の資格を得ること」と「入管から在留資格『介護』の許可をもらうこと」は別であるという点です。資格を持っていれば、自動的にビザが許可されるわけではありません。
在留資格「介護」の許可に必要な要件
在留資格「介護」を取得し、日本で働くためには、主に次のような要件を満たす必要があります。
- 介護福祉士としての登録が行われていること(または登録手続き中であること)
- 日本の介護施設や事業者との間で、適切な雇用契約などが結ばれていること
- 実際に介護の業務、または介護の指導を行う仕事に就くこと
資格の登録だけでなく、就職先の施設との契約内容や仕事の内容が入管(出入国在留管理庁)の基準に合っているかが審査されます。
3. 卒業後の手続きと「登録証交付前」の注意点
養成施設を卒業したあと、実際に介護福祉士として働き始めるためには手続きの順序に気を付ける必要があります。
国家資格の登録と在留資格変更申請
介護福祉士の登録申請を行い「介護福祉士登録証」の交付を受けます。並行して、入管へ在留資格変更許可申請を行います。
必要書類には、卒業証明書、介護福祉士登録証(または登録証明書など)、採用される施設との雇用契約書、施設の概要書などが含まれます。
登録証が手元に届く前の手続き(特定活動など)
卒業後、介護福祉士登録証が手元に届くまでに時間がかかる場合があります。過去の運用では、登録証が届くまでの間、一時的な就労を認める「特定活動」への変更手続き案内などが出されていました。
ただし、これらは令和8年度までの卒業者を対象とした案内などが含まれており、法改正後の令和9年度以降の卒業者に同じ手続きが適用されるかどうかは、最新の公表資料を確認する必要があります。推測で判断せず、申請時には必ず最新の入管案内や専門家に確認してください。
※万が一、申請が不許可になってしまった場合は、まず不許可の理由をしっかり確認し、次の申請に向けて準備を整えることが重要です。入管の処分について法的に争うような場合には、弁護士へのご相談が必要となることもあります。
まとめ:早めの準備と確認が安心への第一歩です
2026年の法改正により、留学生の皆さんが日本で介護福祉士として活躍するための道筋が整理されました。しかし、資格の手続きと入管でのビザ変更手続きは、それぞれ必要な書類や要件が異なります。
井関司法書士・行政書士事務所(東京都武蔵野市吉祥寺)では、外国人留学生の就労ビザ変更や、介護施設様での受け入れ手続きをサポートしています。手続きに不安がある方は、まずは一度お気軽にご相談ください。
