外国人の一時帰国!みなし再入国許可と再入国許可の違いを解説
外国人が母国へ一時帰国したり海外へ旅行したりする場合、短期間の出国であれば条件を満たすことで「みなし再入国許可」という制度を利用できます。この制度を使えば、事前に入管へ行って許可をもらう必要がなく、スムーズに出国できます。
※本記事は2026年時点の運用に基づき作成しています。入管の運用は変更されることがあるため、最新の内容は出入国在留管理庁の公式情報や当事務所へご確認ください。
みなし再入国許可とは?再入国許可との違い
日本に在留する外国人が一時出国して再び日本に戻る場合、原則として「再入国許可」が必要です。しかし、一定の条件を満たせば、事前の申請を免除して再入国を認める制度が「みなし再入国許可」です。
2つの違いを整理すると、次のようになります。
- みなし再入国許可:出国前に空港や港で手続きをします。手数料はかかりません。出国から原則1年以内に再入国する予定の人が対象です。
- 再入国許可(事前申請):出国前に出入国在留管理庁(入管)の窓口で申請して許可を受けます。手数料がかかります。1年を超えて海外に滞在する予定の人が対象です。
みなし再入国許可は大変便利ですが、海外滞在中に期限を延ばすことはできません。もし期限内に日本へ戻れないと、現在の在留資格(就労ビザや配偶者ビザなど)が消滅してしまいますので十分な注意が必要です。
みなし再入国許可の条件とルール
みなし再入国許可を利用するためには、いくつかの条件やルールがあります。
利用できる人と対象外となるケース
対象となるのは、有効なパスポート(旅券)と在留カードを持っている中長期在留者です。
一方、次のようなケースでは利用できません。
- 「短期滞在」の在留資格の人
- 在留期間が「3か月」以下の人
- 在留資格取消手続中の人や、出国命令を受けている人など
有効期限の注意点(1年と在留期限)
みなし再入国許可の有効期間は、原則として出国した日から1年間です。
ただし、現在の在留期限が出国日から1年未満で到来する場合は、その在留期限までとなります。
たとえば、在留期限が残り8か月しかない場合は、みなし再入国許可の有効期間も8か月となります。
特別永住者の場合
特別永住者の方もみなし再入国許可を利用できます。特別永住者の場合、有効期間は原則として出国した日から2年間となります。
空港での手続きの流れ
出国当日に空港で行う手続きの流れは次の通りです。
- 空港の出国審査場へ向かいます。
- 再入国出国用EDカード(再入国用スタンプが付いたカード)を受け取ります。
- カードの「みなし再入国許可による出国を希望します」というチェック欄にチェックを入れます。
- 審査官にパスポート、在留カード、EDカードを提示します。
入管の実務経験を踏まえたアドバイスとして、空港でEDカードへのチェックを忘れて出国してしまうと、通常の完全な出国扱いとなり在留資格が消滅してしまうことがあります。審査を受ける前に必ずチェックを入れたか確認しましょう。
在留資格の更新中・変更中に一時帰国する場合
在留期間の更新申請や、別の在留資格への変更申請を行っている最中に一時帰国したいケースもあります。
申請中であれば、特例期間(もとの在留期限から最長2か月間)が適用されている間、みなし再入国許可を使って出国することが可能です。ただし、出国中に申請結果が出た場合の対応や、特例期間が終わるまでに確実に日本へ戻れるかといった個別の確認が必要となります。
申請中に出国する場合はスケジュール調整が非常に重要となりますので、個別に入管や専門家へご相談いただくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 在留カードだけで再入国できますか?
いいえ、在留カードだけでは出国・再入国はできません。有効なパスポート(旅券)も一緒に提示する必要があります。
Q2. 在留期限が1年以内の場合はどうなりますか?
出国から1年以内であっても、ご自身の在留期限までしかみなし再入国許可は有効になりません。在留期限までに必ず日本へ戻る必要があります。
Q3. 1年以上海外に滞在したいときはどうすればいいですか?
出国前に、事前に出入国在留管理庁の窓口で「再入国許可」を申請してください。許可を得て出国すれば、最長5年(特別永住者は最長6年)までの有効期間が認められる場合があります。
Q4. ビザの更新申請中に一時帰国はできますか?
制度上は可能ですが、審査状況や審査結果の受け取り方法について注意が必要です。戻れなくなった場合のリスクも考慮し、慎重にご判断ください。
一時帰国やビザ申請のご相談は吉祥寺の当事務所へ
一時帰国に伴う手続きや、在留資格の更新・変更でお困りの際は、無理をせず専門家へご相談ください。手続きに不安がある方は、まずは一度ご相談ください。
当事務所のビザ・在留資格に関するサポート内容やご案内につきましては、ビザ申請関連ページも併せてご覧ください。
【参考】
確認日:2026年1月
出入国在留管理庁Webサイト(再入国許可・みなし再入国許可関連ページ)
