外国人の子どもが日本で生まれたら?在留資格取得許可申請の期限と流れ
日本で外国籍のご夫婦に子どもが生まれたとき、その子どもが日本に60日を超えて滞在する場合は、出入国在留管理庁(入管)へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
まず結論として、大切な手続きと期限は以下の2点です。
- 市区町村役所への「出生届」:生後14日以内
- 入管への「在留資格取得許可申請」:生後30日以内
申請の期限を過ぎてしまうと、子どもが日本に滞在し続けることが難しくなる場合があります。ここでは、手続きの順序や必要書類、注意点について分かりやすく解説します。
赤ちゃんが生まれたときの手続きの順番
外国人の赤ちゃんが生まれたら、以下の順番で手続きを進めます。
- 市区町村役所へ「出生届」を提出する(生後14日以内)
住んでいる地域の市区町村役所へ「出生届」を出します。完了したら「出生届受理証明書」や「住民票の写し」を取得してください。 - 駐日大使館・領事館でパスポートの申請をする
赤ちゃんの母国のパスポートを発行してもらうため、大使館や領事館へ申請します。 - 出入国在留管理庁(入管)へ「在留資格取得許可申請」を行う(生後30日以内)
子どもが日本に60日を超えて滞在する場合は、生後30日以内に入管へ申請します。
在留資格取得許可申請の主な必要書類
申請時に必要となる基本的な書類の例です。親の在留資格や状況によって追加の書類が必要になることがあります。
- 在留資格取得許可申請書
- 赤ちゃんのパスポート(申請中で手元にない場合は、理由書や申請中であることが確認できる書類)
- 出生届受理証明書(市区町村役所で発行)
- 住民票の写し(家族全員が記載されたもの)
- 扶養者(親)の在留カードおよびパスポートのコピー
- 扶養者の職業・収入を証明する書類(在職証明書や住民税の課税・納税証明書など)
親の在留資格や例外ケースについての注意点
子どもの在留資格(ビザの種類)は、親の在留資格(就労ビザや経営管理ビザなど)や生計の状況を総合的に審査して決まります。親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをお持ちの場合は「家族滞在」になることが多いですが、一律に決まるわけではありません。
また、次のようなケースは手続きが異なります。該当する方は個別に入管や専門家にご確認ください。
- 親のどちらかが日本人である場合:子どもが日本国籍を取得する可能性があるため、国籍や手続きの確認が必要です。
- 親のどちらかが特別永住者である場合:平和条約離脱者の子などに関する特別規定があるため、別途確認が必要です。
- 生後60日以内に出国する場合:日本に再入国しない場合は在留資格の取得は不要ですが、一時的な出国で日本へ戻る予定がある場合は、再入国許可などの条件も含めて確認が必要です。
手続きチェックリスト
手続きを忘れずに進めるためのチェックリストです。
- 赤ちゃんが生まれた日を確認した
- 生後14日以内に役所へ「出生届」を提出した
- 「出生届受理証明書」と「住民票の写し」をもらった
- 大使館・領事館でパスポートの手続きを確認した
- 生後30日以内に入管へ「在留資格取得許可申請」を行った
よくある質問(FAQ)
Q. 出生届と在留資格取得申請はどちらを先にしますか?
A. 必ず「出生届」を先にしてください。役所で発行される「出生届受理証明書」などが、入管での在留資格申請に必要な書類となるためです。
Q. 申請しないで日本に滞在できますか?
A. 出生の日から60日間は在留資格がなくても日本に滞在できますが、60日を超えて滞在する場合は在留資格が必要です。30日を過ぎてしまっても60日以内であれば申請を受け付けられることがありますが、遅れた理由書が必要になる場合があります。生後60日を超えてしまうと不法滞在となってしまう可能性があるため、お早めにご準備ください。万が一トラブルになった場合は弁護士へのご相談が必要な場合もあります。
Q. 子どもの在留資格はどうやって決まりますか?
A. 子どもを主に養育する親の在留資格や生活基盤をもとに、入管が審査して決定します。「家族滞在」などが一般的ですが、個別の状況により異なる場合があります。
まとめ・吉祥寺周辺でビザ申請をご検討の方へ
日本で外国人ご夫婦に子どもが生まれたら、14日以内の出生届と、30日以内の入管への在留資格取得許可申請を確実に進めましょう。
【公的情報の確認日と参考リンク】
- 確認日:2024年10月現在
- 参考:出入国在留管理庁 在留資格取得許可申請
武蔵野市や吉祥寺周辺で、お子様のビザ申請(就労ビザ・家族滞在ビザなど)の手続きについて不安のある方や、手続きに時間を取れない方は、ぜひ井関司法書士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
