外国人講師の在留資格はどれ?「教育」と「技人国」の違い
日本で外国人の英語講師や語学教師を採用したい学校や企業のご担当者様、また日本で語学講師として働きたい外国人の方から、「どのビザ(在留資格)を申請すればいいのかわからない」というご相談をよくいただきます。
語学を教える仕事には、主に「教育」と「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の2つの在留資格が関係してきます。これらは勤務先の種類や仕事内容によって分かれています。
この記事では、講師として働く場合の「教育」と「技人国」の違い、選び方のポイントを分かりやすく解説します。
在留資格「教育」とは?該当する教育機関と業務内容
在留資格「教育」は、日本の法律で定められた学校などの「教育機関」で、語学やその他の科目を教える活動に認められます。
該当するおもな教育機関
「教育」の在留資格に該当するのは、主に以下のような学校です。
- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
- 特別支援学校
- 専修学校、各種学校(※都道府県などの認可を受けた教育機関)
例えば、小中学校や高校で英語を教えるALT(外国語指導助手)や、認可を受けた専修学校・各種学校の語学教師などが該当します。
「教育」の特徴
勤務先が法律に定められた教育機関であることが前提となります。学校との直接雇用だけでなく、民間企業から派遣されるケースであっても、派遣先が公的な学校であり教育活動を行う場合は「教育」の対象となることがあります。ただし、派遣形態などの個別性が高いケースは判断が分かれるため、実際の労働条件や契約内容に合わせた個別の確認が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?民間スクールの語学教師
民間の語学スクールや一般企業で語学を教える場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務(国際業務分野)」に該当するのが一般的です。
該当するおもな勤務先
- 民間の英会話スクール・語学教室
- 外国語学習サービスを提供する民間企業
- 社員向けに語学研修を行う一般企業
「教育」が公的な教育機関での活動を対象としているのに対し、民間企業や独立したスクールで語学講師として働く場合は、「技人国」での申請を検討することになります。
「技人国」で求められるポイント
語学の指導(国際業務分野)で申請する場合、教える言語を母国語とする国で12年以上の教育を受けていることや、関連する業務の職務経験、大学卒業などの学歴要件が確認されます。
「教育」と「技人国」を選ぶときのチェックポイント
外国人講師の採用時に在留資格を選ぶときは、勤務先の名称だけで判断せず、次の点を確認することが大切です。
1. 勤務先の法的な種類を確認する
勤務先が法律上の「教育機関(認可校など)」なのか、「民間企業(株式会社など)」なのかを確認します。たとえば「〜語学学校」という名称であっても、認可を受けた各種学校ではなく株式会社が運営するスクールである場合は、「技人国」が該当します。
2. 大学などの場合は在留資格「教授」になる
大学や高等専門学校で教員として働く場合は、「教育」ではなく「教授」という別の在留資格が該当します。教える場所によって法律上の区分が細かく分かれているため、あらかじめ出入国在留管理庁の公的情報を確認することが推奨されます。
3. 申請時に必要な書類を揃える
どちらの在留資格であっても、勤務先との雇用契約書や、外国人本人の学歴・経歴を証明する書類(卒業証明書や職歴証明書など)が必要です。入管に提出する必要書類はケースにより異なります。
※制度の内容や運用の変更については最新の公的情報を再確認してください。本記事は2026年11月時点の一般的な運用に基づく解説です。
まとめ
外国人講師を採用・申請する際は、勤務する機関の種類や契約内容を正しく把握し、適切な在留資格を選ぶことが大切です。判別が難しい場合や手続きの準備に不安がある場合は、適切な事前確認を行うことをおすすめします。
井関司法書士・行政書士事務所では、外国人講師の就労ビザ申請や在留資格変更手続きをサポートしております。どの在留資格に該当するかお困りの際は、まずは一度お気軽にご相談ください。
