特定技能1号の産休・育休と5年の通算在留期間|手続きと必要書類
特定技能1号で働く外国人の方や、外国人従業員を雇用している受入れ企業の担当者様にとって、出産や育児に関するお休み(産前産後休業・育児休業)と在留期間の関係は大きな関心事です。「休業している間も特定技能1号の5年上限に含まれてしまうのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、要件を満たす産前産後休業・育児休業期間は、申請と資料提出が認められた場合、特定技能1号の5年通算在留期間に含まれない取扱いがあります。
本記事では、特定技能1号における産休・育休の扱いと、在留資格の手続きに必要な書類や注意点について解説します。
通算在留期間の「5年上限」と「在留期限」の違い
特定技能1号の在留資格では、日本で働くことができる「通算在留期間」の上限が原則として5年と定められています。ここで注意したいのは、制度上の「5年の通算在留期間」と、在留カードに記載されている「在留期限(在留期間)」は別の概念であるという点です。
在留カードの期限は、入管(出入国在留管理庁)から一度の許可で与えられた在留の有効期限のことです。これに対し、通算在留期間は、これまでに特定技能1号として日本に在留した期間の合計を指します。
通常、日本に在留している期間は通算期間としてカウントされますが、産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得して仕事を一時休止していた期間については、一定の証明を行うことで通算5年の計算から除外できる可能性があります。
休業期間を除外するための申請実務と必要書類
産休や育休の期間を5年の通算在留期間から除外してもらうための取扱いは、自動的に適用されるものではありません。申請に基づき、入管での個別審査が行われます。
申請の時期
一般的には、休業期間が終了して職場復帰した後、次回の「特定技能1号 在留期間更新」の申請を行う際などに、併せて申し出と書類提出を行います。
入管庁が示す主な特定技能・育児休業の必要書類
育休等の期間を除外申請する際には、休業の実態を証明するために、入管庁が指定する以下のような資料を提出します。
- 特定技能 休業期間に関する申立書(受入れ機関やご本人が作成し、休業の開始日や終了日などを明確にします)
- 特定技能 育休確認用の母子健康手帳(母子手帳)のコピー(表紙や出産記録など、親子関係および休業の背景を確認できる部分)
- 休業期間が証明できる書類(社会保険の育児休業給付金の支給決定通知書や、受入れ企業が発行する休業証明書など)
審査では、実際に定められた期間内で正当な産前産後休業や育児休業が行われていたかが確認されます。
申請における注意点とサポートの活用
特定技能1号の休業期間の除外は、提出された書類をもとに個別に審査されます。書類に不備があったり、休業の実態が証明できなかったりする場合は、通算期間から除外されないこともあります。
また、休業期間中であっても、受入れ企業による適切な管理や報告が必要となります。将来的に「特定技能1号 在留期間更新 5年」のタイミングで慌てないためにも、休業に入る段階から計画的に準備を進めておくことが大切です。
なお、不許可処分に対する審査請求や入管との法的な争いが生じた場合など、問題の性質によっては弁護士へのご相談が必要な場合もあります。
まとめ
特定技能1号の外国人従業員が産休や育休を取得した場合、適切な申請と認められた資料の提出を行うことで、その期間を通算5年の上限から除外できる可能性があります。制度の仕組みや必要書類を正しく理解し、準備を進めることがスムーズな更新につながります。
吉祥寺に事務所を構える井関司法書士・行政書士事務所では、特定技能行政書士として、吉祥寺周辺や全国の受入れ企業様向けに特定技能ビザに関する各種手続きや資料準備のサポートを行っております。特定技能の在留資格や更新手続き、休業に伴う申請について分からないことがございましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。
