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日本の大学を卒業した方の「特定活動46号」ビザとは?要件と仕事内容を解説

結論からお伝えすると、「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」は、日本の大学や大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ留学生が、幅広い分野で働くことができる就労ビザ(在留資格)です。通常の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では認められにくかった、接客や製造現場での作業を含む仕事でも働くことができます。

この記事では、特定活動46号の主な要件(学歴・日本語能力・仕事内容・雇用条件)や、必要な申請書類について分かりやすく整理して解説します。

特定活動46号の主な要件

特定活動46号の許可を受けるためには、いくつかの大切な要件をすべて満たす必要があります。

1. 対象となる学歴

日本の4年制大学、または大学院を卒業(修了)していることが原則です。
※日本の短期大学や専門学校、海外の大学のみを卒業された方は対象となりませんのでご注意ください。

2. 日本語能力

高い日本語コミュニケーション能力が必要です。原則として、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT)で「N1」に合格していること
  • BJTビジネス日本語テストで「480点以上」を取得していること
    ※日本の大学で「日本語」を専攻して卒業した方も対象となる場合があります。

3. 仕事内容(働ける業務)

日本の大学で学んだ知識と、高い日本語能力を活用する業務である必要があります。日本語でのスムーズな意思疎通をしながら行う仕事が対象です。
例えば、次のような仕事で活用されています。

  • 飲食店やホテルでの接客、通訳を兼ねた業務
  • 工場や製造現場での作業指示、ライン管理、通訳業務
  • 小売店やサービス業での顧客対応、店舗管理

※言葉をほとんど使わない単純作業(清掃のみ、調理のみなど)は認められませんのでご注意ください。

4. 雇用条件

  • 正社員や契約社員などのフルタイムでの直接雇用であること(派遣社員は原則対象外です)。
  • 日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬(給与)を受けること。

申請に必要な書類と2026年の変更点

特定活動46号の申請手続きでは、申請者の学歴や日本語能力を証明する書類だけでなく、会社側の事業内容や労働条件を証明する書類が必要です。

主な必要書類の例:

  • 在留資格変更許可申請書
  • 大学の卒業証明書(または修了証明書)
  • 日本語能力を証明する書類(JLPT N1合格書やBJT成績証明書)
  • 労働条件通知書(雇用契約書)の写し
  • 会社の決算書や登記事項証明書
  • 業務内容の説明書

出入国在留管理庁(入管庁)の公表情報に基づき、審査の明確化を目的として申請書類の見直しが行われています。特に2026年4月15日以降の申請においては、雇用契約の内容や実際の業務詳細を確認するための追加書類や指定様式への対応が必要となる場合があります。

※制度や提出書類は時期によって変更されることがあります。本記事の内容は2026年時点の運用に基づいています。最新の詳しい情報については当事務所までご確認ください。

吉祥寺で特定活動46号のご相談なら当事務所へ

特定活動46号は、留学生の皆様の活躍の場を広げる素晴らしいビザですが、「自分の仕事内容が要件に合っているか」「会社で用意する書類に不備がないか」など、事前確認がとても重要です。万が一不許可となった場合でも、不許可の理由を正確に確認し、次の申請に向けてしっかり準備を整えることが大切です。

井関司法書士・行政書士事務所(東京都武蔵野市吉祥寺)では、外国人ご本人様や外国人を雇用する企業の担当者様からのご相談をお受けしています。特定活動46号の申請や就労ビザについてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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