高度専門職で親を呼び寄せるには?特定活動告示34号の要件と注意点
日本で高度専門職の在留資格(高度専門職ビザ)を持って働いている方の中には、「母国の親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」「子どもが生まれたので親に手伝ってほしい」とお考えの方が多くいらっしゃいます。
日本の入管(出入国在留管理庁)の手続きでは、原則として外国人の親を長期滞在のために呼び寄せることは難しくなっています。しかし、高度外国人材(高度専門職ビザをお持ちの方)には特例があり、一定の要件を満たすことで親を呼び寄せることができます。この在留資格は「特定活動(告示34号)」と呼ばれます。
ここでは、高度専門職の親の呼び寄せに関する要件や主な申請書類について、わかりやすく解説します。
高度専門職で親を呼び寄せるための主な要件
高度専門職ビザを持つ方が親を日本に呼ぶ(招へいする)ためには、次の主な条件をすべて満たす必要があります。
1. 目的(子どもの養育または妊娠中の支援)
親を呼び寄せる目的は、次のいずれかに限られています。
・高度専門職本人、またはその配偶者の「7歳未満の子(孫)」を養育する場合
・高度専門職本人、またはその配偶者が「妊娠中」であり、その支援を行う場合
単に「日本で一緒に暮らしたい」という理由だけでは認められませんのでご注意ください。
2. 世帯年収(年収800万円以上)
高度専門職本人と配偶者の年収を合わせた「世帯年収」が800万円以上である必要があります。本人だけの収入で満たない場合でも、配偶者に収入があれば合算して計算することができます。なお、納税証明書などの公的書類で証明する必要があります。
3. 同居要件
呼び寄せる親は、高度専門職本人と同居することが必要です。別の場所で暮らすことは認められていません。
4. 呼び寄せられる親の対象
高度専門職本人、または配偶者の「実親」か「養親」のどちらか一組(実父母または義父母のいずれか一方)に限られます。両方の親を同時に呼び寄せることはできません。
※上記は2024年時点の運用に基づく原則的な内容です。入管の運用は変更される場合がありますので、最新の内容は当事務所にご確認ください。
申請に必要な主な書類
「特定活動(告示34号)」の申請手続き(在留資格認定証明書交付申請など)では、条件を満たしていることを客観的な書類で説明する必要があります。
主な申請書類の例は以下の通りです。
・申請書(指定の様式)
・親の顔写真
・高度専門職本人の在留カードの写しおよび住民票の写し
・高度専門職本人(および配偶者)の年収を証明する書類(課税証明書、納税証明書、在職証明書など)
・親子関係を証明する本国の公的書類(出生証明書、家族関係証明書など)
・7歳未満の子がいることを証明する書類(住民票の写し等)、または妊娠中であることを証明する書類(母子健康手帳の写しや医師の診断書)
・世帯全員が同居することを説明する書類
海外で発行された書類には、日本語の翻訳文を添付する必要があります。個別の事情によって必要な書類は異なりますので、事前にしっかりと準備することが大切です。
手続きを進める際のアドバイスと注意点
親の呼び寄せ手続きでは、入管に対して「条件を正しく満たしていること」を書類だけで明確に示さなければなりません。年収の証明や家族関係の立証に不備があると、審査に時間がかかったり、不許可となったりする可能性があります。
もし不許可の通知が届いてしまった場合は、感情的にならずに、まずは入管で不許可の詳しい理由を確認することが重要です。理由を正確に把握し、原因となった問題を解消した上で、次の申請に向けた準備を整えていくことになります。
なお、入管の処分に対して争う手続きや交渉を行う場合は、弁護士へのご相談が必要となることもあります。当事務所では、法務省から認められた「申請取次」の資格を持つ行政書士が、申請書類の作成や提出のサポートを行っております。
まとめ:吉祥寺でのビザ相談は当事務所にお任せください
高度専門職ビザでの親の呼び寄せ(特定活動告示34号)は、要件が細かく定められており、準備する書類も多岐にわたります。
東京都武蔵野市(吉祥寺)にあります「井関司法書士・行政書士事務所」では、外国人の皆様やご家族が安心して日本で生活できるよう、ビザ・在留資格の手続きを専門的に手厚くサポートしております。高度外国人材の親の招へいに関するご不安やご質問がございましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。
